最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)550 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人黒田寿男、牧野内武人及び設楽敏男の上告趣意は末尾添附の別紙記載のと
おりである。(弁護人今西貞夫は上告趣意書を提出しない)。
憲法第三十八条第三項及び刑訴応急措置法第十条第三項にいう自白には、自白を
証拠に引用した当該裁判所の公判においてなされた被告人の自白を含まないことは、
当裁判所の判例として示すところである、(昭和二三年(れ)第一六八号大法廷事
件昭和二三年七月二九日言渡判決参照)。本件についてもこれを変更する必要を認
めない。されば、原判決が臟物牙保の犯罪事実を原審公判廷における被告人の自白
のみによつて認定したことは、所論のように憲法及び刑訴応急措置法の条規に反す
るものではないから、論旨は理由がない。
以上は裁判官井上登を除くその他の裁判官の一致した意見であつで、裁判官井上
登の、憲法第三十八条第三項にいう自白には公判廷における被告人の自白を含むと
の、反対意見は、前記の引用した当裁判所の判決において示すとおりである。
よつて、最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項、刑事訴訟法第四百四十六条
に従い主文のとおり判決する。
検察官 岡本梅次郎関与
昭和二三年九月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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